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【アダルト情報サイト】 |
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アダルト情報サイトの不当(ワンクリック)請求や張り付いてしまった請求画面は、どのように対処すればいいのでしょうか? |
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ケース1 |
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パソコンのアダルトサイトで年齢確認のボタンをクリックしたところ「ご入会ありがとうございます」という文言とともに、99,800円の請求金額が表示された。画面上部の×印を押して画面を閉じてもしばらくすると表示が表れてしまうし、パソコンをシャットダウンして再起動しても請求画面が出てくる。張り付いた画面を消したいがどうすればいいだろうか。 |
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ケース2 |
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スマートフォンで芸能人の情報サイトを検索すると動画があったのでクリックした。いきなりアダルトサイトに繋がり、数十万円を請求する表示に変わった。画面には「間違えて入会した方はこちらにメールしてください」と記載があったので、あわててメールを送付したが後日請求メールが送り付けられた。支払わなければならないだろか。 |
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相談員からのアドバイス |
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突然の高額請求や画面の張り付きは、消費者を脅かして氏名や連絡先等の個人情報を入手することが目的です。一度連絡してしまうとそれを悪用したり、繰り返し同様の請求を受ける場合があります。業者には絶対に連絡しないようにしましょう。
また、契約内容等の説明がなく、申込みの意思表示の確認がない状態では契約は成立しないため、支払いの義務はありません。執拗に請求してくる場合は、メールアドレスの変更や電話の着信拒否等の対策を講じましょう。
○パソコンに張り付いた請求画面の対処方法
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にしてシステムの復元を行いましょう。
【注意喚起】ワンクリック請求に関する相談急増!パソコン利用者にとっての対策は、まず手口を知ることから!
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ネットオークションでは解約返金してもらえるのでしょうか? |
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ケース1 |
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携帯ネットオークションで男性用のダウンジャケットを落札した。「入金後に発注」と書かれていたため入金を済ませた。「在庫がない場合には時間がかかる」とも書かれていたので待っているが、いくら待っても商品が送られてこない。騙されたのでしょうか。 |
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ケース2 |
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インターネットで海外ブランドの赤ちゃんの抱っこひもを落札した。しかし、届いた商品は金具やタグの位置が本物とは違うコピー商品だった。商標登録マークも文字のデザインが違っている。オークションサイトに掲載されていた写真は本物だったのに・・・。代金は支払済みだが解約返金してほしい。 |
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相談員からのアドバイス |
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節約やリサイクルになり、ゲーム感覚の楽しさもあるネットオークションは便利なシステムです。しかし、詐欺にあうトラブルも発生しています。 |
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ケース1は、自転車操業詐欺とも呼ばれています。実際には手元にない商品を出品し、入金後に商品を調達し差額を儲けようとするものです。商品が調達できずに行方をくらましてしまうことや、はじめから代金を騙し取ることが目的の悪質な詐欺もあります。
支払方法が代金前払いしかなく、「予約販売」「業者から直接発送」というような記載があるときは、注意が必要です。 |
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ケース2は、偽物と知っていたにもかかわらずオークションに出品していた場合は、詐欺にあたる可能性があります。また、出品者が偽ブランドとは知らず、正規品のつもりで出品していた場合でも、返品・返金には応じる必要があります。ブランドの公式サイトの写真がそのまま使われていたり、タグが不鮮明な写真を載せている場合があります。商品の写真が現物の写真かどうかを確認してください。 |
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【結婚相手紹介サービス】 |
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広告の内容と実際のサービス内容がかけ離れていたため解約するのに高額な解約料が請求されることに納得がいかない。 |
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ケース |
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雑誌広告を見て出向いたところ、4万5千人の情報が得られる、女性会員も多いので出会えるチャンスも増えると説明され、半年前に2年間の入会契約をした。インターネットで会員情報を見ているが説明どおりに情報が得られない。また、数回メールで交際を申し出ても断られることが多かった。それでも1回紹介を受けたが、想像とはかけ離れていたため解約を申し出た。
高額な解約料を請求され、納得がいかない。 |
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相談員からのアドバイス |
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サービス契約は、利用してみないと内容や質の善し悪しの判断が困難なためトラブルも多く発生します。
結婚相手紹介サービスは、2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える場合「特定商取引法の継続的役務」の規制を受けます。
契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフにより無条件で解約ができます。また、消費者の権利として、「利用済み代金」プラス「2万円または契約残高の2割のいずれか低い額」を支払えばいつでも中途解約が認められています。但し、契約期間が長くなるほど利用済み代金が多額になり解約時の返金が少なくなります。
相談者の場合も、特定商取引法に沿った解約料でした。
結婚相手紹介サービスの契約は、必ず相手と出会えることを約束した取引ではないので、過度の期待ができないのが現実です。
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【家庭教師派遣依頼のつもりが高額教材セットも契約】 |
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家庭教師派遣依頼のつもりが高額教材のセットも契約した。解約できるのでしょうか? |
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ケース |
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スーパーの伝言板で家庭教師派遣を知り来てもらった。
とても感じの良い現役女子学生が「教材を使った方が効果的で成績も上がる。アフターケアも万全」とシステムなどを説明した。子どもが先生を気に入りやる気になったので、勧められた3年間(週90分)の家庭教師派遣申込みの他、指導に必要になると言われ、中学3年間の教材セット(約50万円)を契約した。
しかし、派遣された先生は最初に来た女子学生ではなく、別な人で説明された指導内容ではない。また、5教科3年分の教材も指導にはさほど必要のないものと分かったので解約をしたい。 |
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相談員からのアドバイス |
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学力を伸ばしてあげたい親心を巧みに利用し、家庭教師と高額な教材をセットにして販売する問題商法です。
家庭教師は子どもとの相性もあり、選ぶ際になかなか困難を極めるのが実態です。
家庭教師派遣契約は「特定商取引法」の指定役務であり、クーリング・オフや中途解約の権利が消費者にあります。一緒に契約した教材セットについては関連商品とみなされますので、同様の権利があります。ただし、近年別契約の形態をとり推奨品として法律の適用を逃れるケースも出てきていますので注意が必要です。
相談者の場合、教材は推奨品であり1ヶ月を経過していると事業者側が主張したが、特定商取引法に基づく中途解約処理となりました。 |
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【クレジットカード】 |
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利用していないクレジットカードをキャッシングに利用されてしまうことはあるのでしょうか? |
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ケース |
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以前量販店のクレジットカードを作り、自宅の引き出しに保管したままずっと利用していなかった。その店で買い物をしてカードで支払おうとしたら、利用できないと告げられた。カード会社の話だと地方都市に住所変更されていて、キャッシングが利用され、滞納がある状況とのことだった。全く知らない土地で、過去住んだこともないし、親戚もいない。利用していないのだから、支払いたくない。 |
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相談員からのアドバイス |
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クレジットカードは手元のありながら、誰かによって住所変更されて、そちらでずっと利用されていたことが、その後の調べでわかりました。
どうやら、カード会社からの通知文書を郵便受けから盗み、本人に成りすましてカードを利用していたようです。督促状なども変更先に送られていたので全く気づきませんでした。まだ犯人はわかりませんが、相談者の主張は認められ、請求はなくなりました。クレジットカードをたくさん持っていると、管理が大変で、トラブルの元です。
相談者は、必要なカードを選び出して、利用しないカードは解約することにしました。 |
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【クリーニング】 |
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ブランド品の高級ジャケットはクリーニングできないのでしょうか? |
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綿のイタリア製のジャケットで、半年前に7万円で購入した。濃紺で着やすいので、気に入っている。以前クリーニングで嫌な思いをしたがあるので、代金は高くてもきちんとしたクリーニング店を利用することにしている。
預ける時は、何も言われなかった。受け取り、着用して左肩が数カ所色落ちしているのに気づいた。電話で苦情を申し出た。「調べるので、しばらく預かりたい」と言う。謝りもせず、まるで色落ちが店のせいではないような口ぶりで許せない。 |
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相談員からのアドバイス |
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高級ブランドでも、海外の製品は染色堅牢度が低く色落ちしやすいことが多いです。その場合はメーカーの責任です。ショルダーバックを左肩からさげていたため、ジャケットの布地をこすっていた可能性もあります。
クリーニングの事故は、クリーニング店のせいだけではなく製造メーカーや消費者側に原因があることも多いようです。調べるためには現物を渡し、検査する必要があります。相談者の出した店は、大手で相談室や検査の研究所もあり信用できることを説明しました。 |