クーリング・オフをする場合や、内容証明が必要な場合は、以下の見本のように文面を作成してください。
◆クーリング・オフ制度
●クーリング・オフとは?
訪問販売などの不意打ち的な販売方法のため、必要のないものを契約してしまうことがあります。
このような特定の取引の場合、一定期間内であれば損害賠償や違約金の請求を受けることなく、消費者から無条件で契約を解除できる制度をクーリング・オフといいます。
●クーリング・オフができる期間
クーリング・オフをすることができる期間は、取引内容によって異なるので、まずは中央区消費生活センターの相談専用ダイヤルにご相談ください。(主なものは下表参照)