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FAX:03-3546-9557

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書面作成の豆知識

 クーリング・オフをする場合や、内容証明が必要な場合は、以下の見本のように文面を作成してください。

◆クーリング・オフ制度

●クーリング・オフとは?
 訪問販売などの不意打ち的な販売方法のため、必要のないものを契約してしまうことがあります。
 このような特定の取引の場合、一定期間内であれば損害賠償や違約金の請求を受けることなく、消費者から無条件で契約を解除できる制度をクーリング・オフといいます。

●クーリング・オフができる期間
 クーリング・オフをすることができる期間は、取引内容によって異なるので、まずは中央区消費生活センターの相談専用ダイヤルにご相談ください。(主なものは下表参照)

期 間 適 用 対 象
8日間 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等)
電話勧誘販売
特定継続的役務(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービス、美容医療)
訪問購入(貴金属等の訪問買取)
20日間 連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法等)
消耗品(化粧品、健康食品など)で使用した分は原則クーリング・オフはできません。
期間の起算日は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日になります。

 クーリング・オフの妨害行為があった場合、再度クーリング・オフができる旨の書面を要求し、それを受け取った日が起算日となります。妨害行為とは、重要事項について知らせなかったり、脅しめいた言葉や態度によりクーリング・オフができないようにすることをいいます。

●クーリング・オフができないもの(例)

①   3,000円未満の現金取引(訪問購入を除く)
②   化粧品・健康食品などの消耗品を消費・使用したとき。
③   通信販売
④   店舗での購入

※ケースによって異なりますので、消費生活センターにご相談ください。

●クーリング・オフの効果

①   クーリング・オフの書面を発信したときに、その効果が生じる。
②   クーリング・オフが行われると、契約は最初からなかったことになる。
③   支払ったお金は返金される。
④   商品の引渡がすでに行われているときは、販売業者の負担で、商品引き取り請求ができる。

※ケースによって異なりますので、消費生活センターにご相談ください。

●クーリング・オフの方法
 クーリング・オフができる期間内に、電話ではなく必ず書面(ハガキなど)で行います。
 証拠を残すために、「内容証明郵便」で送るか、ハガキなら「簡易書留」または「特定記録」をつけて送ります。その際には文面・宛名のコピーをとり、保管してください。
 クレジット契約があれば、クレジット会社にも同時に、販売店名を明記して書面を出しましょう。
 ハガキのコピーや送付した際の受領証など、関係書類は5年間保管してください。

クーリング・オフの期間内で、かつ契約書面にクーリング・オフの記載例があれば、それに従って通知してください。

記載例(ハガキを簡易書留で出す場合)
※両面コピーのうえ、郵便局の窓口から「簡易書留」で出します。
コピーと控えは大切に保管してください。


◆内容証明の書き方・出し方

 通知の内容が重要であったり、出した日付が意味を持つ時などは、郵便局が5年間証明してくれる内容証明郵便で出すことを勧めます。
 内容証明とは、どういう内容の文書を差し出したかを郵便局が証明するもので、一般書留にする必要があります。

●書き方

縦書き 1行20字以内、1枚26行以内
横書き 1行20字以内、1枚26行以内 または、1行13字以内、1枚40行以内 または、1行26字以内、1枚20行以内
用紙は任意(市販・手書き・パソコン等)
差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名、郵便局から出す日付は必ず記載する。
同じ文書を3枚作成 (複写・コピー等で可)
(送付用のほか、差出人と郵便局が各1通ずつ保存)

●出し方

封筒に宛名・差出人を書き、封をせず3通の文書と一緒に内容証明を扱う郵便局へ持参する
※訂正等があると印鑑が必要となるので持参する。
※配達証明を付けると、相手に配達した事実が証明される。

記載例(内容証明の場合)
※縦書きでも横書きでも構いません。

<未成年者が契約した取消通知の例>
(親権者からの取消し例ですが、本人からも取消しができます。)

<敷金返還要求の例>
※ケースによって異なりますので、詳しくはご相談ください。
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