①任意(私的)整理
裁判所を通さず、弁護士や司法書士に依頼して、債権者との話し合いで返済方法を和解します。利息制限法に基づき利息の引き直し計算すると残債務の圧縮や過払金の返還請求ができる場合があります。
②特定調停
簡易裁判所に特定調停の申し立てをして、調停委員のあっせんに基づいて債務整理を行います。
③個人版民事再生
地方裁判所に個人再生の申立てをして認可された再生計画に基づき、計画通りに弁済すれば元本の一部が免除されます。
④自己破産
地方裁判所に自己破産申立てをし、裁判所の審理によって認められれば破産宣告を受けます。同時に免責の申立てをして決定を受ければ、借金が免除されます。
ただし、自己破産後5~7年間は銀行等からの借金やクレジットカードの発行が受けられなくなります。