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少額訴訟
少額訴訟(民事訴訟法368~381条)
民事訴訟手続きで、少額の金銭トラブルを速やかに解決しようとする制度です。 簡易裁判所に定型の訴状などが備えられているので誰にでも利用しやすいのが特徴です。
①60万円以下の金銭の支払をめぐるトラブルに限り、簡易裁判所で利用できます。 ②申立ては被告の住所を管轄する簡易裁判所に訴状と証拠を提出します。 ③原則1回の審理で判決が出るため、証拠書類や証人は、審理の日にすぐ調べられるものに限り、証拠や言い分が複雑な争いにはなじみません。 ④請求が認められても、分割での支払い、3年を超えない範囲での支払猶予、遅延損害金免除など、柔軟な判決もあります。 ⑤裁判所が通常の裁判で行うべき事件と判断し、通常訴訟に移行したり、被告が少額訴訟を望まない時は、期日前に申出ることにより通常訴訟にすることもできます。 ⑥少額訴訟の判決に不服がある場合でも、その判決に対して地方裁判所への控訴はできません。同じ簡易裁判所へ異議申立てができるだけです。 ⑦同じ簡易裁判所で年間利用できる回数は10回までです。 ⑧裁判所が認めた場合、電話会議形式をとることもできます。
少額訴訟の利用例
①敷金や保証金の返還請求 ②クーリング・オフしたのに返金されない。 ③未成年者取消しをしたのに返金されない。 ④賃金や立替金の返金請求 ⑤売買代金・家賃・賃金・請負代金など約束したお金の請求
※詳しくは、東京簡易裁判所のホームページをご覧ください。
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