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中央区消費生活センター
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生活の豆知識

◆クリーニングに関する豆知識

 クリーニングに関するトラブル相談は当センターにおいて非常に多いです。トラブルにならないよう下記のポイントに注意しましょう。

●クリーニングに出すときの注意点

①  スーツなどセットになっているものは一緒に出す。
②  ポケットに何も入っていないか、ボタンなどがとれかかっていないか確認する。
③  シミがついたものは、いつ頃、どんな種類のものかを受付時に説明する。
④  クリーニング店からもらった預かり証は、内容を確認した上で、きちんと保管しておく。

●品物を受け取るときの注意点

①  仕上がったものは、なるべく早く取りに行く。
②  その場で、預けたものが全部あるか、汚れ落ちなどを確認する。
③  家に持ち帰ったら、ビニール袋から必ず出して保管する。

●クリーニングの賠償基準

 クリーニングに関して事故が発生したときは、当事者の話し合いにより解決するのが通常ですが、その場合「クリーニング賠償基準」を参考にして賠償額を決めるように全国クリーニング生活衛生同業組合(※)はクリーニング業者を指導しています。下記のマークのある店が対象です。

厚生労働大臣認可
標準営業約款登録店
東京都クリーニング
生活衛生同業組合
全国クリーニング生活
衛生同業組合連合会
クリーニング業
(Sマーク)
(クリちゃんマーク) (LDマーク)

 この基準は、品物の再取得価格(同一品質程度の新品を現在購入するのに必要な価格)に、品物の購入後の経過月数に対応して定める補償割合をかけて、賠償額を算定します。
 ですから、着用状態にかかわらず、購入時から年月が経てば、賠償額は低くなります。
 また、賠償金を支払ってもらう時は、事故商品を引き渡すことになります。
 なお、紛失した場合や特殊な品物で、この算定によらないときは、ドライクリーニングの場合はクリーニング料金の40倍、ランドリーの場合は同じく20倍に相当する額を基準にしています。

(※)

全国クリーニング生活衛生同業組合

「生活衛生関係営業の適正化及び振興に関する法律(略称:生衛法)」に基づく、クリーニング店のオーナーが組織する47都道府県クリーニング生活衛生同業組合を会員とした厚生労働省所管のクリーニング業界唯一の法定団体

◆カードをよく知る

 クレジット会社から、突然使った覚えのない買い物代金の請求が来たり、金融機関の口座から知らないうちに引き出されていたなどのトラブルが目立ってきています。便利なカードも管理が必要です。

プリペイドカード
事前に一定額を支払って購入し、その額の範囲内で使用できるカード(鉄道やバスのカード・図書カード等)

キャッシュカード(デビットカード)
銀行や郵便局等に口座のある人に発行されるカード。ATM機で預貯金や引出しが可能持ち合わせの現金がなくても、デビットカードとして購入代金の支払いもできる

クレジットカード(プラスチックマネー)
・現金を持っていなくても、カードを店に提示するだけでショッピング、サービスを受けることなどができる便利な道具
・一括払い・分割払い・リボルビング払いと支払方法が選べる
・キャッシュカードと一緒になっている場合もあるので要注意

 <カードの注意点&落とし穴>

契約時に渡されるカード規定
・カード会員規定など確認
カードは借り物、本人以外の
使用は禁止
買い過ぎ・借り過ぎ・遊び過ぎにご用心。
収入の10~20%が限度
落としたり、盗難にあったら、
一刻も早くカード発行元と警察に届け出る

※カードがお金を支払うのではありません!払うのは あ・な・たです。

 <カード犯罪の手口のさまざま>

盗難
空き巣、スリ、車上荒らしなど

スキミング(複製したカードで不正に利用する手口)

*  特殊な装置で他人のクレジットカード・キャッシュカードの磁気記録情報を不正に読み出し、別のカードに複製する。
*  本人になりすまし、現金を引き出したり、高額商品を買いあさる

フィッシング(偽メールで個人情報を聞き出す)
有名企業からのメールを装い、偽のサイトに誘導し、本人確認と称してカード番号、有効期限、氏名などを返信させる詐欺の手口

インターネット犯罪

なりすまし   他人や家族が勝手にカード番号を使用し買い物
詐欺   悪意のあるサイトが商品・サービスを提供前に代金のみ受け取り逃げる

< 自 衛 策 >

* カードは現金と同じ、保管は厳重に
* 必要のない時は持ち歩かない。
* 暗証番号は誕生日、電話番号などには絶対しない。
* カードと免許証や保険証などをまとめて置かない。
* 大口預貯金口座の場合はカードをつくらない。
* こまめに銀行口座や利用明細などをチェックする。
*  インターネットでクレジットカードを使用の場合
・カード番号を入力するときは、暗号化などのセキュリティー対策がされていることを確認する。
・自分の支払い画面をプリントアウトする。

◆コラム「預金者保護法」を知っていますか??

 平成18年2月10日、キャッシュカードの偽造や盗難により、不正に引き出された預金を、金融機関が原則補償することを定めた法律です。ただし、偽造や盗難にあったカードの管理などで預金者側に落ち度があれば補償額が減額されます。
 常日頃からのカード管理に注意が必要です。

<法律のポイント>

■過失の立証は金融機関
 金融機関が「預金者に過失があった」と立証できなければ全額補償される。

■過失とは

過失の重軽
被害の補償範囲
内容
偽造
盗難
重過失
0%
0%
*カードに暗証番号を記入
*他人に暗証番号を教える
過失
100%
75%
*住所や誕生日と同じ暗証番号にし、免許証など推測できる書類と一緒にカードを持ち歩いた時
無過失
100%
100%
*預金者に過失がない場合

■補償を受けられる期間

偽造カード   預金者に重大な過失がない限り補償期限がない
盗難カード   被害発生から30日以内に金融機関に届け出をしないと補償されない

■法律施行前の被害は?
 法律では、最大限配慮するように求めている。金融機関によって過去2年程度さかのぼって補償するなど対応が違う。

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