トップページ|お問い合わせ|サイトマップ
ページTOPへ
いったん契約をした以上、勝手に契約を解消することはできません。 ただし、例外に当たる場合には契約を解消することができます。 ①「未成年者契約の取消」 未成年者が保護者の同意なく契約をした場合、未成年者契約の取り消しができます。 ただし、契約を取り消せない場合もありますので、詳しくはご相談ください。 ▲リンク 東京くらしWEB http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html ②「クーリング・オフ」 訪問販売やキャッチセールス・電話勧誘、エステティックサービスといった 継続的役務提供など、事業者から不意の訪問や電話を受けて勧誘された場合は、一定の期間内であれば、消費者が一方的に契約を解除することができます。 ただし、店舗やインターネット通販・テレビショッピングなどで商品を購入した場合は、自分で商品を選んでいるため、クーリング・オフの適用はありません。 ▲リンク クーリング・オフ制度 http://chuo-consumer.genki365.net/contents/hp0018/index.php?CNo=18&No=18#a
●スマートフォンやタブレット端末などにクレジットカード情報を登録したままにせ ず、お子さんに暗証番号は教えないようにしましょう。 ●お子さんの目に安易に触れないように保管しましょう。 ●クレジットカードを利用することは、現金での買い物と同じことだと、お子さんに しっかり教えましょう。